賛助会員規約
第1条(目的)
この規約は、一般社団法人ReBORNs(以下「当法人」という)と、当法人に入会した賛助会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。
第2条(賛助会員の定義)
賛助会員とは、当法人の目的に賛同し、月会費を納めることで資金面から活動を賛助(支援)する為に入会した個人又は団体をいう。総会において議決権を持たない会員である。賛助会員は、当法人の活動について、別途ReBORNsWebPage(http://www.reborns.jp)記載の特典を受けることができる。
本特典に関しては事前の予告なく当法人の判断にて変更できるものとする。
第3条(賛助会員費の利用用途)
賛助会員費は当法人の運営と賛助会員制度運用の為に活用される。また余剰金は当法人基金に寄附として組み入れることとする。
第4条(入会)
入会の申込をする場合は、入会申込書またはWebのフォームに必要事項を記入し、当法人に電子的、または直接提出することとする。
申込書の受領通知後に月会費の振込を事務局が確認した日を以て入会の成立とする。
第5条(賛助会員費)
(1)賛助会員(一般)
[月会費]2,000円
(2)賛助会員(一般Plus、月額増額プラン)
[月会費]3,000円
(3)特別賛助会員(士業及び専門職の賛助会員)
[月会費]5,000円
※弁護士の賛助会員は受け付けておりません。
第6条(会員資格有効期限)
会員資格有効期間を以下のとおりに定める。
(1)入会した当日より翌月の末日までとする。
(2)前項に定める有効期間は、会員又は当法人から申出がない限り、満了の翌日から1ヶ月延長するものとし、以後も同様とする。
第7条(会員資格の継続)
1.会員資格有効期間が満了する場合には、書面又は電磁的方法により、継続のための案内を会員に通知する。
2.月額自動支払を設定されている会員は、当法人が入金を確認したことをもって自動継続されるものとする。
3.年額一括支払を行う場合、会員資格は、毎事業年度開始2ヶ月後(毎年5月31日)までに、当法人の定める方法により会費を払込み、当法人が入金を確認したことをもって継続されるものとする。
第8条(入会申込記載事項の変更等)
1.会員は、その氏名又は連絡先等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法によりその旨を当法人に通知しなければならない。
2.前項に規約変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、書類等が遅延または不達になった場合、当法人はその責を負わないものとする。
第9条(退会)
会員は、当法人が別に定める退会届により、書面又は電磁的方法をもって当法人に提出して、任意に退会することができる。
第10条(除名)会員が次の各号に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき。
(2)他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為。
(3)当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
(4)会員登録に関わる事項について、虚偽の情報を提出したことが判明したとき。
(5)当法人の定款及び会員規約に違反したとき。
(6)その他、前各号に準ずる場合で、当法人が会員として不適当と判断したとき。
第11条(会員資格の停止)会員が次の各号の一に該当するに至ったとき、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき。
(4)除名されたとき。
第12条(拠出金品の不変換)
既に納入した入会金及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第13条(会員資格停止に伴う措置)
1.会員資格有効期間が過ぎ、当法人からの通知の後も、当法人が会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員の権利の行使を停止し、当法人に対し債務があった場合はすみやかに清算することとする。
2.個人で入会した賛助会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。
3.団体で入会した賛助会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって当法人に通知する必要がある。
4.会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。
第14条(反社会的勢力との一切の関係遮断)
賛助会員は、社会的秩序に悪影響を与える個人、団体等の反社会的勢力とは一切の関係を持たないものとする。
第15条(個人情報の保護)当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、次の各号の場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。
(1)情報開示や第三者への提供について、該当する会員の同意がある場合。
(2)裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合。
(3)会員の行為が、当法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護のために必要と認められる場合。
(4)賛助会員の生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しい場合。
第16条(損害賠償)
賛助会員が、定款及び本規約に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償しなくてはならない。
第17条(規約の変更)
本規約を変更する必要があるときは、変更内容についてウェブサイト掲示等の方法で告知することにより、これを変更できるものとする。
第18条(協議事項)
本規約に関して疑義が生じた場合、または本規約に定めなき事項については、当法人と各賛助会員は誠実に協議する。
第19条(管轄の合意)
当法人と各会員との間で、本規約に関して紛争が生じた場合には、誠意を持って協議の上解決するものとする。協議によっても解決しない場合には、すべて東京地方裁判所を管轄裁判所として解決する。
制定:2020年4月1日